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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第二条 (訳文の添付)

平成二十九年内閣府令第七号府省令
(訳文の添付)

第二条

法(第三章の三に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章の三に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十二条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第二十五条第二十六条第二十八条第四十三条及び第四十四条を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は第六条各号(第一号、第二号、第四号から第六号まで、第九号及び第十七号を除く。)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

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(改正法施行前における仮想通貨交換業者の登録を受けるための準備行為)

改正法第十一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第六十三条の二の登録を受けようとする者は、この府令の施行前においても、第四条の登録申請書及び第六条に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、新資金決済法第六十三条の三の登録を受けるために必要な準備行為を行うことができる。

(改正法附則第二条第三項の規定による新暗号資産交換業者府令の適用に関する経過措置)
附則

改正法附則第二条第三項の規定により第一条の規定による改正後の暗号資産交換業者に関する内閣府令(以下「新暗号資産交換業者府令」という。)の規定を適用する場合においては、新暗号資産交換業者府令第二十条中「次に掲げる行為」とあるのは「次に掲げる行為及び暗号資産交換契約の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、利用者に対し、法第六十三条の二の登録の見込みに関する事項を表示する行為」と、新暗号資産交換業者府令第二十二条第一項第二号中「暗号資産交換業者である旨及び当該暗号資産交換業者の登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において暗号資産管理業務(同条第一項に規定する暗号資産管理業務をいう。第五項第一号及び第二十六条第一項第四号イにおいて同じ。)を行うことができる者である旨及び法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分その他の事由が生じたときは当該暗号資産管理業務を廃止することとなる旨」と、同条第五項第一号中「及び登録番号」とあるのは「並びに情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において暗号資産管理業務を行うことができる者である旨及び法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分その他の事由が生じたときは当該暗号資産管理業務を廃止することとなる旨」と、新暗号資産交換業者府令第二十六条第一項第四号イ中「法第六十三条の二の登録を取り消された」とあるのは「暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられた」とする。

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