(外国通貨又は暗号資産の換算)
第三条
法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
第二十九条第二項の規定(同項に規定する公認会計士又は監査法人の監査報告書に係る部分に限る。)は、この府令の施行の日の属する事業年度の翌事業年度から適用する。
新暗号資産交換業者府令第二十五条第五項第一号及び第二号の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。