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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第二十八条 (利用者財産に係る分別管理監査)

平成二十九年内閣府令第七号府省令
(利用者財産に係る分別管理監査)

第二十八条

暗号資産交換業者(法第二条第十五項第三号に掲げる行為又は暗号資産の管理を行う者に限る。)は、法第六十三条の十一第三項の規定に基づき、同条第一項及び第二項の規定による管理の状況について、金融庁長官の指定する規則の定めるところにより、毎年一回以上、公認会計士又は監査法人の監査(以下「分別管理監査」という。)を受けなければならない。

2次に掲げる者は、分別管理監査をすることができない。

  1. 公認会計士法の規定により、法第六十三条の十一第三項の規定による監査に係る業務をすることができない者
  2. 暗号資産交換業者の子会社(会社法第二条第三号に規定する子会社をいう。)若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
  3. 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの

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