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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第一条 (定義)

平成二十九年内閣府令第七号府省令
(定義)

第一条

この府令において「電子決済手段」、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産の交換等」、「暗号資産の管理」、「暗号資産交換業者」、「外国暗号資産交換業者」、「認定資金決済事業者協会」、「暗号資産交換業務」、「信託会社等」又は「銀行等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する電子決済手段、暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産の交換等、暗号資産の管理、暗号資産交換業者、外国暗号資産交換業者、認定資金決済事業者協会、暗号資産交換業務、信託会社等又は銀行等をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 暗号資産交換業者等暗号資産交換業者、外国暗号資産交換業者又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条第三項に規定するデリバティブ取引等(暗号資産又は暗号資産の価格若しくは同法第二条第二十一項第四号に規定する利率等若しくはこれらに基づいて算出した数値に係るものに限る。)を業として行う者をいう。
  2. 暗号資産交換業に係る取引法第二条第十五項各号に掲げる行為に係る取引をいう。
  3. 暗号資産交換契約法第六十三条の九の三第一号に規定する契約をいう。
  4. 委託等媒介、取次ぎ又は代理の申込みをいう。
  5. 受託等媒介、取次ぎ又は代理の申込みを受けることをいう。
  6. 暗号資産信用取引暗号資産交換業の利用者に信用を供与して行う暗号資産の交換等をいう。
  7. 履行保証暗号資産法第六十三条の十一の二第一項に規定する履行保証暗号資産をいう。

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(施行期日)
附則

この府令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十二号。次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、同年三月二十五日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

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