条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律 第六十三条の十一の二 (履行保証暗号資産)

平成二十一年法律第五十九号法律
(履行保証暗号資産)

第六十三条の十一の二

暗号資産交換業者は、前条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項及び第六十三条の十九の二第一項において「履行保証暗号資産」という。)を自己の暗号資産として保有し、内閣府令で定めるところにより、履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者は、履行保証暗号資産を利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。

2前条第三項の規定は、前項の規定による管理の状況について準用する。

e-Gov法令検索で第六十三条の十一の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律第六十三条の十一の二(履行保証暗号資産)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十三条の十一(利用者財産の管理) 資金決済に関する法律 目次 第六十三条の十二(指定暗号資産交換業務紛争解決機関との契約締結義務等) →