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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第十一条 (あらかじめ届け出ることを要しない場合)

平成二十九年内閣府令第七号府省令
(あらかじめ届け出ることを要しない場合)

第十一条

法第六十三条の六第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 取り扱う暗号資産についてその取扱いをやめようとする場合
  2. 取り扱う暗号資産に用いられている技術又は仕様の変更を理由として当該暗号資産の保有者に対して新たな暗号資産が付与される場合(暗号資産交換業の業務に関してあらかじめ知り得た場合を除く。)
  3. 暗号資産交換業の内容又は方法のうち、次に掲げる事項以外の事項を変更しようとする場合
    1. 暗号資産交換業の種類又はこれに準ずる事項
    2. 暗号資産交換業の利用者からの申込みの受付方法
    3. 法第六十三条の十一第一項及び第二項の規定による暗号資産交換業の利用者の金銭及び暗号資産に係る管理の方法
    4. 法第六十三条の十一の二第一項の規定による履行保証暗号資産に係る管理の方法

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