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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第十二条 (変更の届出)

平成二十九年内閣府令第七号府省令
(変更の届出)

第十二条

暗号資産交換業者は、法第六十三条の六第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 取り扱う暗号資産を変更しようとする場合当該変更しようとする事項に係る第六条第十一号に掲げる書類
  2. 暗号資産交換業の内容又は方法を変更しようとする場合当該変更しようとする事項に係る第六条第十二号から第十五号までに掲げる書類及び当該事項が前条第三号ハ又はニに掲げる事項である場合にはその変更に係る事実を確認することができる書面

2暗号資産交換業者は、法第六十三条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号の二により作成した変更届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類(官公署が証明する書類については、届出の日前三月以内に発行されたものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 商号を変更した場合その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面及び別紙様式第三号により作成した法第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面
  2. 資本金の額を変更した場合その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  3. 営業所の設置、位置の変更又は廃止をした場合(第九号に掲げる場合を除く。)その変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  4. 取締役等に変更があった場合次に掲げる書類
    1. 新たに取締役等になった者に係る第六条第二号、第四号及び第五号に掲げる書類並びに当該変更に係る同条第六号に掲げる書類
    2. 新たに取締役等になった者の旧氏及び名を当該新たに取締役等になった者の氏名に併せて当該変更届出書に記載した場合において、イに掲げる書類(第六条第二号に掲げる書類に限る。)が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
    3. 別紙様式第三号により作成した法第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面
  5. 取り扱う暗号資産に変更があった場合当該変更があった事項に係る第六条第十一号に掲げる書類
  6. 暗号資産交換業の内容又は方法に変更があった場合当該変更があった事項に係る第六条第十二号から第十五号までに掲げる書類
  7. 委託に係る業務の内容又は委託先に変更があった場合当該変更があった事項に係る第六条第十六号に掲げる書類
  8. 他に行っている事業に変更があった場合当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書又はこれに代わる書面
  9. 法第六十三条の二の登録を財務局長等から受けている暗号資産交換業者が本店の所在地を他の財務局長等の管轄する区域に変更した場合第三号に定める書類及びその変更前に交付を受けた第七条に規定する登録済通知書
  10. 主要株主に変更があった場合別紙様式第七号により作成した株主の名簿
  11. 十一
    認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した場合認定資金決済事業者協会に加入し、又は脱退した事実を確認することができる書面

3財務局長等は、前項第九号に掲げる場合における同項の規定による届出があったときは、同号の他の財務局長等に当該届出があった旨を通知しなければならない。

4前項の規定による通知を受けた財務局長等は、通知を受けた事項を暗号資産交換業者登録簿に登録するとともに、当該届出をした者に対し第七条に規定する登録済通知書により通知するものとする。

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