(暗号資産交換業に係る情報の安全管理措置) 第十三条 暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業の業務の内容及び方法に応じ、暗号資産交換業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗