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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第十三条 (暗号資産交換業に係る情報の安全管理措置)

平成二十九年内閣府令第七号府省令
(暗号資産交換業に係る情報の安全管理措置)

第十三条

暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業の業務の内容及び方法に応じ、暗号資産交換業に係る電子情報処理組織の管理を十分に行うための措置を講じなければならない。

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