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資金決済に関する法律 第六十三条の二 (暗号資産交換業者の登録)

平成二十一年法律第五十九号法律
(暗号資産交換業者の登録)

第六十三条の二

暗号資産交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。

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