(外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止) 第六十三条の二十二 第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第十五項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。 e-Gov法令検索で第六十三条の二十二を開く ↗