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資金決済に関する法律 第六十三条の二十二 (外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止)

平成二十一年法律第五十九号法律
(外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止)

第六十三条の二十二

第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、第二条第十五項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。

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