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資金決済に関する法律 第六十三条の二十二の二 (電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の登録)

平成二十一年法律第五十九号法律
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の登録)

第六十三条の二十二の二

内閣総理大臣の登録を受けた者は、第六十二条の三及び第六十三条の二の規定にかかわらず、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を営むことができる。

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この条文を参照している条文 24
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第4条第6条第16条第65条第66条
資金決済に関する法律施行令 第19条の3第20条の2第33条
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条
認定資金決済事業者協会に関する内閣府令 第5条
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