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資金決済に関する法律 第六十三条の二十二の二十五 (外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の勧誘の禁止)

平成二十一年法律第五十九号法律
(外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の勧誘の禁止)

第六十三条の二十二の二十五

第六十三条の二十二の二の登録を受けていない外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、国内にある者に対して、第二条第十八項各号に掲げる行為又はこれらに相当する行為の勧誘をしてはならない。

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