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資金決済に関する法律 第六十三条の二十二の二十四 (登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)

平成二十一年法律第五十九号法律
(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)

第六十三条の二十二の二十四

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について、第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録が取り消されたとき(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者であった者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者であった者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者とみなす。

2第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務のいずれも行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について、第六十三条の二十二の六第五項の規定により第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項について一の種別の業務を行わない旨の届出があったものとみなされたとき(第六十三条の二十二の六第五項第一号ロ又は第二号ロに該当する場合に限る。)は、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、当該種別の業務に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお当該種別の業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者として第六十三条の二十二の二の登録を受けているものとみなす。

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資金決済に関する法律 第63条の22の3
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第63条
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