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資金決済に関する法律 第六十三条の二十二の二十 (登録の取消し等)

平成二十一年法律第五十九号法律
(登録の取消し等)

第六十三条の二十二の二十

内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二十二の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第六十三条の二十二の五第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。
  2. 不正の手段により第六十三条の二十二の二の登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受けたとき。
  3. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

2内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員(外国法人にあっては、国内における代表者)の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者から申出がないときは、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の第六十三条の二十二の二の登録を取り消すことができる。

3前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。

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この条文を参照している条文 11
資金決済に関する法律施行令 第19条の3第20条の2第33条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第61条
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