条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

資金決済に関する法律 第六十三条の二十二の二十二 (監督処分の公告)

平成二十一年法律第五十九号法律
(監督処分の公告)

第六十三条の二十二の二十二

内閣総理大臣は、第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十三条の二十二の二十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 2
資金決済に関する法律施行令 第33条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第61条
資金決済に関する法律 目次