条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

資金決済に関する法律施行令 第三十三条 (電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する財務局長等への権限の委任)

平成二十二年政令第十九号政令
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する財務局長等への権限の委任)

第三十三条

第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第三章の四の規定による権限(第四項において「長官権限」という。)は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(法第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任するものとする。ただし、法第六十三条の二十二の十八第一項及び第二項第六十三条の二十二の十九第六十三条の二十二の二十第一項及び第二項並びに第六十三条の二十二の二十二の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

2第六十三条の二十二の十八第一項及び第二項の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。

3前項の規定により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の従たる営業所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。

4前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。

5金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

この条文を参照している条文 2
資金決済に関する法律施行令 第33条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第2条
資金決済に関する法律施行令 目次