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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第二条 (訳文の添付)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(訳文の添付)

第二条

法(第三章の四に限る。次条において同じ。)、資金決済に関する法律施行令(以下「令」といい、第三章の四に限る。同条において同じ。)又はこの府令の規定により金融庁長官(令第三十三条第一項の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に金融庁長官の権限が委任されている場合にあっては、当該財務局長等。第六十五条第一項及び第六十六条第一項を除き、以下同じ。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は第六条各号(第一号、第二号(ロを除く。)及び第三号(ロ及びホを除く。)を除く。)に掲げる書類であり、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。

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