電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第三条 (外国通貨、電子決済手段又は暗号資産の換算)
令和八年内閣府令第五十号府省令
(外国通貨、電子決済手段又は暗号資産の換算)
第三条
法、令又はこの府令の規定により金融庁長官に提出する書類中、外国通貨、電子決済手段又は暗号資産をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
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