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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第四条 (登録の申請)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(登録の申請)

第四条

第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者は、別紙様式第一号(外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者にあっては、別紙様式第二号)により作成した法第六十三条の二十二の三第一項の登録申請書に、同条第二項の書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

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