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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第六十六条 (標準処理期間)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(標準処理期間)

第六十六条

金融庁長官又は財務局長等は、法第六十三条の二十二の二の登録又は法第六十三条の二十二の六第一項の変更登録に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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