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資金決済に関する法律 第六十三条の二十二の十九 (業務改善命令)

平成二十一年法律第五十九号法律
(業務改善命令)

第六十三条の二十二の十九

内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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この条文を参照している条文 2
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資金決済に関する法律施行令 第33条
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