条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

資金決済に関する法律 第六十三条の二十二の二十一 (登録の抹消)

平成二十一年法律第五十九号法律
(登録の抹消)

第六十三条の二十二の二十一

内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消したとき、又は第六十三条の二十二の二十三第三項の規定により第六十三条の二十二の二の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十三条の二十二の二十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

資金決済に関する法律 目次