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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第六十一条 (公告の方法)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(公告の方法)

第六十一条

第六十三条の二十二の二十第二項及び第六十三条の二十二の二十二の規定による公告は、官報によるものとする。

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