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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第六十条 (電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する報告書)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する報告書)

第六十条

第六十三条の二十二の十七の報告書は、別紙様式第十五号により作成し、事業年度(個人の事業年度は、一月一日からその年の十二月三十一日までとする。以下この条において同じ。)の末日から三月以内(外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者にあっては、事業年度の末日から四月以内)に金融庁長官に提出しなければならない。

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