(報告書) 第六十三条の二十二の十七 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十三条の二十二の十七を開く ↗