(帳簿書類) 第六十三条の二十二の十六 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、その電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十三条の二十二の十六を開く ↗