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資金決済に関する法律 第六十三条の二十二の十六 (帳簿書類)

平成二十一年法律第五十九号法律
(帳簿書類)

第六十三条の二十二の十六

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、その電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

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この条文を参照している条文 2
資金決済に関する法律 第109条
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第58条
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