(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類の作成及び保存)
第五十八条
法第六十三条の二十二の十六に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類は、次に掲げる帳簿書類とする。
- 一電子決済手段仲介行為を行う場合にあっては、当該電子決済手段仲介行為に係る記録
- 二暗号資産仲介行為を行う場合にあっては、当該暗号資産仲介行為に係る記録
2電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、帳簿の閉鎖の日から、少なくとも十年間、前項各号に掲げる帳簿書類を保存しなければならない。
3第一項各号に掲げる帳簿書類は、国内において保存しなければならない。ただし、当該帳簿書類が外国に設けた営業所又は事務所において作成された場合において、その作成後遅滞なく国内においてその写しを保存しているとき、又は当該帳簿書類が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)をもって作成され、かつ、国内に設けた営業所若しくは事務所において当該電磁的記録に記録された事項を表示したものを遅滞なく閲覧することができる状態に置いているときは、この限りでない。
