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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第五十九条 (仲介行為に係る記録の記載事項)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(仲介行為に係る記録の記載事項)

第五十九条

前条第一項第一号に規定する電子決済手段仲介行為に係る記録には、電子決済手段仲介行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 媒介を行った年月日
  2. 利用者の氏名又は名称
  3. 媒介の内容
  4. 電子決済手段の名称
  5. 電子決済手段の数量
  6. 約定価格又は単価及び金額(他の電子決済手段との交換の場合にあっては、当該他の電子決済手段の名称及び約定価格に準ずるもの)
  7. 媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

2前条第一項第二号に規定する暗号資産仲介行為に係る記録には、暗号資産仲介行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 媒介を行った年月日
  2. 利用者の氏名又は名称
  3. 媒介の内容
  4. 暗号資産の名称
  5. 暗号資産の数量
  6. 約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの)
  7. 媒介に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

3前条第一項各号に掲げる帳簿書類は、次に掲げるところにより作成しなければならない。

  1. 原則として利用者から媒介の申込みを受けたときに作成すること。
  2. 所属電子決済手段等取引業者等が二以上ある場合は、所属電子決済手段等取引業者等ごとに作成すること。
  3. 日付順に記載して保存すること。
  4. 約定されなかったものに係る記載部分についても保存すること。
  5. 取引の内容に係る部分については、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が知り得た事項について記載すること。

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