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資金決済に関する法律 第六十三条の二十二の五 (登録の拒否)

平成二十一年法律第五十九号法律
(登録の拒否)

第六十三条の二十二の五

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 次のいずれかに該当する者
    1. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
    2. この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない者
    3. 登録申請者の所属電子決済手段等取引業者又は所属暗号資産交換業者(以下この章及び第八十八条第一号において「所属電子決済手段等取引業者等」という。)が認定資金決済事業者協会に加入していない者
    4. 電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者若しくは他の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又はこれらの者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする者
    5. 第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
    6. 第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定による電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない者
    7. この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    8. 他に行う事業が公益に反すると認められる者
  2. 法人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者
    1. 外国法人であって国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)を定めていない者
    2. 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
  3. 個人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者
    1. 外国に住所を有する個人であって国内における代理人を定めていない者
    2. 前号ロ(1)から(3)まで又は(5)のいずれかに該当する者
    3. 電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が前号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する者

2内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

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