(登録の取消し等)
第六十三条の十七
内閣総理大臣は、暗号資産交換業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて暗号資産交換業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第六十三条の五第一項各号に該当することとなったとき。
- 二不正の手段により第六十三条の二の登録を受けたとき。
- 三この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2内閣総理大臣は、暗号資産交換業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は暗号資産交換業者を代表する取締役若しくは執行役(外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該暗号資産交換業者から申出がないときは、当該暗号資産交換業者の第六十三条の二の登録を取り消すことができる。
3前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。