(変更登録申請書の添付書類)
第十二条
法第六十三条の二十二の六第二項において読み替えて準用する法第六十三条の二十二の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一別紙様式第十号により作成した法第六十三条の二十二の五第一項第一号イからハまでに該当しないことを誓約する書面
- 二新たに行おうとする種別(法第六十三条の二十二の三第一項第五号に規定する種別をいう。第十五条第六号において同じ。)の業務に係る第六条第五号から第十号までに掲げる書類
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法第六十三条の二十二の六第二項において読み替えて準用する法第六十三条の二十二の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。