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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第十二条 (変更登録申請書の添付書類)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(変更登録申請書の添付書類)

第十二条

第六十三条の二十二の六第二項において読み替えて準用する法第六十三条の二十二の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

  1. 別紙様式第十号により作成した法第六十三条の二十二の五第一項第一号イからハまでに該当しないことを誓約する書面
  2. 新たに行おうとする種別(法第六十三条の二十二の三第一項第五号に規定する種別をいう。第十五条第六号において同じ。)の業務に係る第六条第五号から第十号までに掲げる書類

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