条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第十一条 (変更登録の申請)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(変更登録の申請)

第十一条

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、法第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受けようとするときは、別紙様式第九号により作成した変更登録申請書に、次条各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 目次