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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第十条 (登録の拒否の通知)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(登録の拒否の通知)

第十条

金融庁長官は、法第六十三条の二十二の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第八号により作成した登録拒否通知書により行うものとする。

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