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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第九条 (心身の故障のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(心身の故障のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者)

第九条

第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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