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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第八条 (電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿の縦覧)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿の縦覧)

第八条

金融庁長官は、その登録をした電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に係る電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿を当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局(当該電子決済・暗号資産サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては、関東財務局)に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

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