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電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第七条 (登録の通知)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(登録の通知)

第七条

金融庁長官は、法第六十三条の二十二の四第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第七号により作成した登録済通知書により行うものとする。

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