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資金決済に関する法律 第六十三条の二十二の四 (電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿)

平成二十一年法律第五十九号法律
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿)

第六十三条の二十二の四

内閣総理大臣は、第六十三条の二十二の二の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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