(変更登録の拒否の通知) 第十四条 金融庁長官は、法第六十三条の二十二の六第二項において準用する法第六十三条の二十二の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十二号により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗