条文くん AI法令検索サービス AIに質問する

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 第十四条 (変更登録の拒否の通知)

令和八年内閣府令第五十号府省令
(変更登録の拒否の通知)

第十四条

金融庁長官は、法第六十三条の二十二の六第二項において準用する法第六十三条の二十二の五第二項の規定による通知をするときは、別紙様式第十二号により作成した変更登録拒否通知書により行うものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問する → 根拠条文・参照先・通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に関する内閣府令 目次