(外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止) 第六十三条 第六十二条の三の登録を受けていない外国電子決済手段等取引業者は、国内にある者に対して、第二条第十項各号に掲げる行為又は同項第四号に掲げる行為に相当する行為の勧誘をしてはならない。 e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗