条文くん法令検索 AIに質問する

資金決済に関する法律 第六十三条の四 (暗号資産交換業者登録簿)

平成二十一年法律第五十九号法律
(暗号資産交換業者登録簿)

第六十三条の四

内閣総理大臣は、第六十三条の二の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を暗号資産交換業者登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3内閣総理大臣は、暗号資産交換業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「資金決済に関する法律第六十三条の四(暗号資産交換業者登録簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十三条の三(登録の申請) 資金決済に関する法律 目次 第六十三条の五(登録の拒否) →