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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第十条 (登録の拒否の通知)
平成二十九年内閣府令第七号
府省令
(登録の拒否の通知)
第十条
金融庁長官は、法第六十三条の五第二項の規定による通知をするときは、
別紙様式第九号
により作成した登録拒否通知書により行うものとする。
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この条文が参照している条文
別紙様式第九号
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