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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第九条 (財産的基礎等)

平成二十九年内閣府令第七号府省令
(財産的基礎等)

第九条

法第六十三条の五第一項第三号に規定する内閣府令で定める基準は、次に掲げるものとする。

  1. 資本金の額が一千万円以上であること。
  2. 純資産額が負の値でないこと(暗号資産の管理を行う者にあっては、履行保証暗号資産の数量を本邦通貨に換算した金額以上であること。)。

2法第六十三条の五第一項第十二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため暗号資産交換業に係る職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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