条文くん法令検索 AIに質問する

暗号資産交換業者に関する内閣府令 第八条 (暗号資産交換業者登録簿の縦覧)

平成二十九年内閣府令第七号府省令
(暗号資産交換業者登録簿の縦覧)

第八条

金融庁長官は、その登録をした暗号資産交換業者に係る暗号資産交換業者登録簿を当該暗号資産交換業者の本店(外国暗号資産交換業者にあっては、国内における主たる営業所。以下同じ。)の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暗号資産交換業者に関する内閣府令第八条(暗号資産交換業者登録簿の縦覧)について教えてください」と聞く
← 第七条(登録申請者への通知) 暗号資産交換業者に関する内閣府令 目次 第九条(財産的基礎等) →