(注文伝票)
第三十六条
第三十三条第一項第四号の注文伝票には、法第二条第十五項第一号及び第二号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一自己、媒介、取次ぎ又は代理の別(自己の取引の発注の場合にあっては、自己)
- 二暗号資産交換業の利用者の氏名又は名称
- 三暗号資産の名称
- 四売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別
- 五受注数量及び発注数量
- 六約定数量
- 七指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)
- 八受注日時及び発注日時
- 九約定日時
- 十約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの)
- 十一暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項
- イ暗号資産信用取引である旨
- ロ新規又は決済の別
- ハ信用供与に係る債務の額及び弁済の期限
- イ
- 十二取引が不成立の場合には、第六号、第九号及び第十号に掲げる事項に代えて、その旨及びその原因