条文くん法令検索 AIに質問する

暗号資産交換業者に関する内閣府令 第三十六条 (注文伝票)

平成二十九年内閣府令第七号府省令
(注文伝票)

第三十六条

第三十三条第一項第四号の注文伝票には、法第二条第十五項第一号及び第二号に掲げる行為に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 自己、媒介、取次ぎ又は代理の別(自己の取引の発注の場合にあっては、自己)
  2. 暗号資産交換業の利用者の氏名又は名称
  3. 暗号資産の名称
  4. 売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別
  5. 受注数量及び発注数量
  6. 約定数量
  7. 指値又は成行の別(指値の場合にあっては、その価格及び注文の有効期限(当該有効期限が当日中であるものを除く。)を含む。)
  8. 受注日時及び発注日時
  9. 約定日時
  10. 約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの)
  11. 十一
    暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項
    1. 暗号資産信用取引である旨
    2. 新規又は決済の別
    3. 信用供与に係る債務の額及び弁済の期限
  12. 十二
    取引が不成立の場合には、第六号、第九号及び第十号に掲げる事項に代えて、その旨及びその原因

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暗号資産交換業者に関する内閣府令第三十六条(注文伝票)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条(顧客勘定元帳) 暗号資産交換業者に関する内閣府令 目次 第三十七条(暗号資産交換業に関する報告書) →