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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第三十五条 (顧客勘定元帳)

平成二十九年内閣府令第七号府省令
(顧客勘定元帳)

第三十五条

第三十三条第一項第三号に規定する顧客勘定元帳とは、次に掲げるものとする。

  1. 利用者勘定元帳(暗号資産の交換等を行う者に限る。)
  2. 暗号資産管理明細簿(暗号資産の管理を行う者に限る。)

2前項第一号の利用者勘定元帳は、暗号資産交換業の利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 利用者の氏名又は名称
  2. 入出金及びその年月日並びに差引残高
  3. 暗号資産の名称
  4. 自己、媒介、取次ぎ又は代理の別
  5. 売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別
  6. 約定年月日
  7. 暗号資産の数量
  8. 約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの)
  9. 暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項
    1. 暗号資産信用取引である旨
    2. 信用供与に係る債務の額及び弁済の期限
    3. 保証金に関する事項(保証金の種類、受入年月日又は返却年月日及び金額又は数量)

3第一項第二号の暗号資産管理明細簿は、暗号資産交換業の利用者ごとに作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 利用者の氏名又は名称
  2. 受入れ又は引出しの別及びその年月日並びに差引残高
  3. 利用者の暗号資産を管理する者の氏名又は名称
  4. 暗号資産の名称
  5. 暗号資産の数量

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