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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第三十四条 (暗号資産交換業に係る取引記録)

平成二十九年内閣府令第七号府省令
(暗号資産交換業に係る取引記録)

第三十四条

前条第一項第一号に規定する暗号資産交換業に係る取引記録とは、次に掲げるものとする。

  1. 取引日記帳
  2. 媒介又は代理に係る取引記録
  3. 自己勘定元帳

2前項第一号の取引日記帳には、法第二条第十五項第一号及び第二号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものを除く。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 約定年月日
  2. 暗号資産交換業の利用者の氏名又は名称(利用者との間で暗号資産交換業に係る取引を継続的に又は反復して行う場合に限る。)
  3. 自己又は取次ぎの別
  4. 売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別
  5. 暗号資産の名称
  6. 暗号資産の数量
  7. 約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの)
  8. 相手方の氏名又は名称(取次ぎの場合に限る。)
  9. 取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額(取次ぎの場合に限る。)
  10. 暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項
    1. 暗号資産信用取引である旨
    2. 新規又は決済の別
    3. 信用供与に係る債務の額及び弁済の期限
    4. 当該暗号資産信用取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

3第一項第二号の媒介又は代理に係る取引記録には、法第二条第十五項第二号に掲げる行為(媒介又は代理に係るものに限る。)に関し、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 媒介又は代理を行った年月日
  2. 暗号資産交換業の利用者の氏名又は名称
  3. 媒介又は代理の別
  4. 媒介又は代理の内容
  5. 暗号資産の名称
  6. 暗号資産の数量
  7. 約定価格又は単価及び金額(他の暗号資産との交換の場合にあっては、当該他の暗号資産の名称及び約定価格に準ずるもの)
  8. 媒介又は代理に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額
  9. 暗号資産信用取引にあっては、次に掲げる事項
    1. 暗号資産信用取引である旨
    2. 新規又は決済の別
    3. 信用供与に係る債務の額及び弁済の期限
    4. 当該暗号資産信用取引に関して受け取る手数料、報酬その他の対価の額

4第一項第三号の自己勘定元帳には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 暗号資産の名称
  2. 約定年月日
  3. 相手方の氏名又は名称(相手方を自己において選択する取引である場合に限る。)
  4. 売付け、買付け又は他の暗号資産との交換の別
  5. 暗号資産の数量
  6. 自己が保有する金銭の額及び暗号資産の数量の残高

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