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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第十七条 (暗号資産交換業の広告の表示方法)

平成二十九年内閣府令第七号府省令
(暗号資産交換業の広告の表示方法)

第十七条

暗号資産交換業者がその行う暗号資産交換業に関して広告をするときは、法第六十三条の九の二各号に掲げる事項(暗号資産の交換等を行わない暗号資産交換業者にあっては、同条第一号及び第二号に掲げる事項に限る。)について明瞭かつ正確に表示しなければならない。この場合において、同条第三号及び次条各号に掲げる事項の文字又は数字は、当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。

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