条文くん法令検索 AIに質問する

暗号資産交換業者に関する内閣府令 第十八条 (利用者の判断に影響を及ぼす事項)

平成二十九年内閣府令第七号府省令
(利用者の判断に影響を及ぼす事項)

第十八条

法第六十三条の九の二第四号に規定する暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。

  1. 暗号資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
  2. 暗号資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暗号資産交換業者に関する内閣府令第十八条(利用者の判断に影響を及ぼす事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十七条(暗号資産交換業の広告の表示方法) 暗号資産交換業者に関する内閣府令 目次 第十九条(誤認させるような表示をしてはならない事項) →