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暗号資産交換業者に関する内閣府令 第十九条 (誤認させるような表示をしてはならない事項)

平成二十九年内閣府令第七号府省令
(誤認させるような表示をしてはならない事項)

第十九条

法第六十三条の九の三第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 暗号資産の保有又は移転の仕組みに関する事項
  2. 暗号資産の取引数量若しくは価格の推移又はこれらの見込みに関する事項
  3. 暗号資産交換業者の資力又は信用に関する事項
  4. 暗号資産交換業者の暗号資産交換業の実績に関する事項
  5. 暗号資産に表示される権利義務の内容に関する事項
  6. 暗号資産の発行者、暗号資産に表示される権利に係る債務者又は暗号資産の価値若しくは仕組みに重大な影響を及ぼすことができる者の資力若しくは信用又はその行う事業に関する事項
  7. 暗号資産交換業の利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法に関する事項

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