条文くん法令検索 AIに質問する

暗号資産交換業者に関する内閣府令 第三十一条 (消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)

平成二十九年内閣府令第七号府省令
(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)

第三十一条

法第六十三条の十二第四項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げるいずれかの資格を有し、かつ、消費生活相談(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第三項第五号イに規定する消費生活相談をいう。)に応ずる業務に従事した期間が通算して五年以上である者とする。

  1. 独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格
  2. 一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格
  3. 一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「暗号資産交換業者に関する内閣府令第三十一条(消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(履行保証暗号資産に係る分別管理監査) 暗号資産交換業者に関する内閣府令 目次 第三十二条(暗号資産交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置) →